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京都おもちゃライブラリー連絡協議会
京都おもちゃライブラリー連絡協議会 会則
第1条 この会は「京都おもちゃライブラリー連絡協議会」と称します。
第2条 この会は、京都のおもちゃライブラリー活動の発展と、効果的運営を促進するため、関係者の相互
協力を深め、障害を持つ子どもを初め子どもたちの健全な成長を援助することを目的とします。
第3条 この会は上記の目的達成のため次の事業を行います。
(1)おもちゃライブラリー相互連携のための連絡会開催
(2)おもちゃライブラリー諸活動にかかわる学習及び研修
(3)おもちゃライブラリー諸活動の広報活動
(4)おもちゃライブラリーに関するボランティアの育成
(5)おもちゃライブラリー及び関係者相互の情報交換
(6)おもちゃライブラリーの普及および啓発に関すること
(7)関係機関・団体等との連絡調整
(8)その他必要な事業
第4条 この会の事務局は、代表世話人の所属するブランチに置き、連絡先は別に定めます。
第5条 この会の目的に賛同する「おもちゃライブラリー」「ボランティア・グループ」を団体会員とし、お
もちゃライブラリー活動に感心のある方を個人会員とします。
また、この会の目的に賛同し、資金的に援助する団体もしくは個人を賛助会員とします。
付則 この会則は、昭和58年(1983年)6月7日から施行します。
昭和60年(1985年)6月12日一部改定
平成22年(2010年)6月4日一部改定 第6条(世話人)・第7条(顧問)・第8条(会計監事)
第9条(会議)・第10条(会計)の条項を削除し、会費の徴収と会計監査を廃止する。
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